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養育費

  養育費とは

 養育費とは、子どもが成人して大人として自立できるという年齢までに必要な費用などを,子どもを養育しない他方の親が支払うものです。

 必ずしも男性が女性に支払うものではなく,子どもを育てている父親に対し,母親が養育費を支払うこともあります。

 衣食住の経費や教育費、医療費、娯楽費など、自立するまでに必要となるすべての費用が養育費にあたります。

 期間の目安としては、原則として、成人する20歳までですが,高校卒業までの18歳、大学卒業までの22歳と決めることもあります。


  養育費の算定金額

 養育費は,両親の経済力と生活レベルによって決まります。

 すなわち,養育費は,『生活保持義務(自分と同程度の生活を保障しなければならないという扶養義務のこと)』に基づくものであるため, 夫婦が離婚した際には、 養育しない側の親が自分と同程度の生活を子どもに保障する義務を負うためです。

 養育費の目安として,養育費算定表を利用します。

 ※算定表は,裁判所のHP養育費・婚姻費用算定表にも掲載されています。


  養育費の未払い

 養育費が途中から支払われなくなったり,もしくは最初から支払われない場合に,養育費支払いに関する取り決めが, 正式な文書(調停調書、審判書、公正証書等)になってる場合には,強制執行を裁判所に申し立てることができます。

  協議離婚をする場合などは,養育費支払いに関する取り決めに関しては,公正証書の作成をお薦めします。

  公正証書には,裁判所の判決や和解調書,調停調書と同一の効果があり,そのまま,強制執行を申し立てることができるからです。


  養育費増額・減額請求

 一度養育費を調停などで決めてあったとしても,その後,状況が変わり, 養育費の増額・あるいは減額が必要になってくる場合があります。もし話し合いで, 増額・減額が決まらない場合には家庭裁判所に「養育費減額,あるいは増額請求」の調停を申し立てることができます。

 <増額の原因>

 ・受け取り側の親の病気・怪我など
 ・子どもの入学・進学による費用,病気・怪我による治療費など
 ・受け取る側の親の転職や失業による収入の低下
 ・物価水準の大幅な上昇など

 <減額の原因>

 ・受け取る側が親が再婚し,子どもができたとき(または,養子縁組をしたとき)
 ・支払う側の親が病気・怪我などによって収入が低下するとき
 ・支払う側の親の転職や失業による収入の低下
 ・子どもが収入を得るようになった(未成熟子で無くなった)ときなど






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