離婚相談時にご持参いただきたい書類
離婚相談時には,下記書類をご用意いただくことで,より詳しいご相談が可能になります。
離婚を考えるに至った,これまでの経過メモ
ご相談時間は,たっぷり1時間お取りしておりますが,現在までの経過に関するメモをご用意いただくと,ご相談がよりスムーズに進みます。
メモは,どのような形式でもかまいません。
戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)
本籍地の市役所,区役所等で取得できます。
※横須賀市の場合,市民サービスセンター(役所屋)では, 平日・土曜日・日曜日・祝日も10時00分から19時30分まで戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)や住民票の写しなど各種証明書を発行しています。
※横浜市の場合,行政サービスコーナーでは, 平日(月曜日〜金曜日)7時30分から19時00分まで,土・日曜日 9時00分から17時00分まで,戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)や住民票の写しなど各種証明を発行しています。
収入のわかる証明書
課税証明書(非課税証明書)・・・市役所,区役所等で取得できます。
源泉徴収票・・・勤務先から年末に配付されます。
確定申告書の控え
不動産に関する財産分与等のご相談の場合
・不動産(土地,建物)の登記簿謄本(全部事項証明書)
不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)で取得できます。
現在は,コンピューター化が進んでいますので,ほとんどの場合,お近くの法務局で他の管轄の登記簿謄本(全部事項証明書)が取得できます。
神奈川県内の法務局の管轄(所在地)一覧 をご参照ください。
※『不動産の所在地』は 『地番』表記
登記簿謄本(全部事項証明書)を取得する場合,登記簿上の「不動産の所在地」は「地番」で表示されています。 「地番」は「住所」と同一ではない場合があります。
現在の住所の表記が⇒(○丁目○番○号)の場合,「住居表示」という住所の表記方法のため,地番とは一致しません。
「住居表示」しかわからない場合には,事前に登記簿上の地番・家屋番号を,登記済証(いわゆる権利証)により、あるいは、 不動産の所在地を管轄する法務局にお電話の上,地番照会していただくか, 法務局備付けの地図又はブルーマップ等により確認してください(ブルーマップの地図で青字に示されているのが地番です)。
不動産登記簿(全部事項証明書)土地〜見本〜
(※法務省HP・「不動産登記のABC」http://www.moj.go.jp/MINJI/minji02.htmlより引用)