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婚姻費用

  婚姻費用とは

 婚姻費用とは,別居中の夫婦の間で,夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用です。

 夫婦には、お互いの生活レベルが同等になるように助け合う「生活保持義務」があり、婚姻から生ずる費用を、収入その他の一切の事情を考慮して、分担する義務があります。

 婚姻から生ずる費用というのは日常の生活費のことで、具体的には衣食住の費用、医療費、子供の教育費や養育費、交際費等が含まれます。

 夫婦が普通に同居して円満な婚姻生活を過ごしている場合には、婚姻費用の分担問題を考える必要はありません。円満な婚姻生活が破綻し、夫婦が別居した時などに婚姻費用が問題になります。


  婚姻費用分担の請求

 別居中でも夫婦の婚姻が継続している限り、婚姻費用の分担義務が生じますので、夫が生活費を渡さない場合は、妻は今まで通りの生活費を渡すよう求めることができます。

 生活費(婚姻費用)の分担額は,婚姻費用算定表を元に,夫婦の同意で取り決めますが、協議で決まらなかったり、夫が話し合いに応じない場合は家庭裁判所に「婚姻費用分担請求の調停申立」を行うことになります。

 調停で合意が成立しなければ、家庭裁判所の審判となり、審判により婚姻費用の分担額が決定します。

 ※婚姻費用算定表は,裁判所のHP養育費・婚姻費用算定表に掲載されています。






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