離婚に関する弁護士費用
当事務所では,現在,離婚に関する初回の法律相談(1時間)を,無料で実施しております。この機会に,ぜひお気軽にご相談ください。
法律相談費用
◆ 法律相談料 初回1時間まで無料で実施しております。
2回目以降 30分毎に5000円+消費税
※まずは電話にてご予約ください
ご予約電話番号 ⇒ 046−828−7555
ご予約受付時間 ⇒ 平日 10時〜12時,13時〜17時
離婚事件の着手金・報酬金
※事案の内容により,具体的な金額はこれより上下する場合があります。詳細は法律相談時にお問い合せください。
手続の種類 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
調停・交渉 | 324,000円〜 | 324,000円〜 |
訴訟 | 432,000円〜 | 432,000円〜 |
当事務所では,離婚事件の調停や訴訟で裁判所に出頭する場合,横浜家庭裁判所本庁と同裁判所横須賀支部の裁判所については, 日当はいただきません。所定の着手金,報酬金,実費のみです。
その他の地域の裁判所に出頭する場合には,裁判所までの距離に応じ,1日あたり32,400円から54,000円の日当をいただく場合があります。 詳細は協議のうえ,委任契約時に決めさせていただきます。
その他手数料
内容証明の作成
弁護士費用のご説明
通常の離婚事件について裁判手続,交渉等をご依頼いただく場合には,以下のような費用をお支払いいただきます。
着手金とは
結果に成功・不成功があるときに,結果にかかわらず,ご依頼いただく事件を進めるために着手時にお支払いいただくものです。
報酬金とは
事件などが終了したときに,結果の成功の程度に応じてお支払いいただくものです。
実費とは
裁判所に納める収入印紙,郵便切手代,コピー代,交通費などです。事件によっては保証金や供託金をお預かりする場合があります。
日当とは
弁護士が事件において,裁判所に行ったり,相手との交渉で出向くなどのときにかかる費用です。
当事務所では横浜地方(家庭)裁判所横須賀支部管内(横須賀市,逗子市,三浦市,葉山町)と横浜地方(家庭)裁判所本庁管内 (横浜市,鎌倉市,藤沢市,茅ヶ崎市,大和市,海老名市,綾瀬市,寒川町)の裁判所に出頭する場合,これらの地域内の現地に赴く場合には,原則として, 日当はいただきません。所定の着手金,報酬金,実費のみです。
その他の地域の裁判所に出頭し,現地に赴く場合には,裁判所までの距離に応じ,1日あたり32,400円から54,000円の日当をいただく場合があります。 詳細は協議のうえ,委任契約時に決めさせていただきます。