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離婚原因
最高裁判所がまとめた平成24年の司法統計によれば,離婚に関する申立ての動機のトップ5は,次のとおりとなっています。
男性(夫)からの申立て(全18,736件中)
1.性格が合わない 11,722件
2.異性関係 2,985件
3.精神的に虐待する 2,797件
4.家族親族と折り合いが悪い 2,744件
5.性的不調和 2,288件
女性(妻)からの申立て(全49,156件中)
1.性格が合わない 22,414件
2.暴力を振るう 13,381件
3.精神的に虐待する 11,381件
4.生活費を渡さない 12,460件
5.異性関係 10,789件
主な動機のうち3つまでの複数回答で数字がまとめられていますので,合計すると全体の件数を上回りますが,男女どちらとも,「性格が合わない」,いわゆる「性格の不一致」が最も多いことがわかります。
このような申立てがされた場合,夫婦双方とも,離婚することに合意することができれば,調停や和解の形で離婚が成立しますが,離婚することに合意が得られない場合には,離婚訴訟を申し立て,裁判所に離婚を認めてもらうほかありません。
ここで問題となるのは,離婚訴訟で離婚が認められるためには,単に「離婚したい」というだけでは足りず,民法に定められている「法律上の離婚原因」が必要になるということです。
そして,ただ単に「性格が合わない」ということだけでは,法律上の離婚原因があることにはならないのです。
具体的な離婚原因については,「裁判上の離婚原因」をお読みください。
また,性格の不一致を理由に離婚を求めている場合,離婚を求められた場合には,どうしたらよいかについては,「性格の不一致で離婚したい」をお読みください。