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離婚原因

 最高裁判所がまとめた平成24年の司法統計によれば,離婚に関する申立ての動機のトップ5は,次のとおりとなっています。

  男性(夫)からの申立て(全18,736件中)

  1.性格が合わない 11,722件

  2.異性関係 2,985件

  3.精神的に虐待する 2,797件

  4.家族親族と折り合いが悪い 2,744件

  5.性的不調和 2,288件


  女性(妻)からの申立て(全49,156件中)

  1.性格が合わない 22,414件

  2.暴力を振るう 13,381件

  3.精神的に虐待する 11,381件

  4.生活費を渡さない 12,460件

  5.異性関係 10,789件


 主な動機のうち3つまでの複数回答で数字がまとめられていますので,合計すると全体の件数を上回りますが,男女どちらとも,「性格が合わない」,いわゆる「性格の不一致」が最も多いことがわかります。

 このような申立てがされた場合,夫婦双方とも,離婚することに合意することができれば,調停や和解の形で離婚が成立しますが,離婚することに合意が得られない場合には,離婚訴訟を申し立て,裁判所に離婚を認めてもらうほかありません。

 ここで問題となるのは,離婚訴訟で離婚が認められるためには,単に「離婚したい」というだけでは足りず,民法に定められている「法律上の離婚原因」が必要になるということです。

 そして,ただ単に「性格が合わない」ということだけでは,法律上の離婚原因があることにはならないのです。

 具体的な離婚原因については,「裁判上の離婚原因」をお読みください。

 また,性格の不一致を理由に離婚を求めている場合,離婚を求められた場合には,どうしたらよいかについては,「性格の不一致で離婚したい」をお読みください。






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