財産分与
財産分与とは
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦の協力によって得られた財産を、離婚時に清算することをいいます。
夫婦は共同生活をしている間にお互いの協力によって、財産(不動産、株券や国債などの有価証券、貯蓄、自動車等)を形成します。
夫婦が共に働いている場合でも,所得には差がある場合もあり,不動産を購入した場合も所得の多い方の持分が多かったり,妻が専業主婦だった場合などは, 夫の単独所有だったりします。しかし,実質は夫婦双方の協力のもとに形成維持された財産になりますから,名義にかかわらず夫婦の共有財産になります。
財産分与は,離婚の方法を問わず,法律で正当に認められた権利で,どちらに離婚原因があるかにかかわらず、公平に分与されます。
但し、離婚原因を作った側の財産分与が慰謝料として差し引かれ、結果として少なくなるケースもあります。
財産分与の対象
財産分与の対象となる財産
・土地や住宅などの不動産
・自動車
・銀行預金や、貯蓄性のある生命保険
・家具などの家財道具
・株券、国債などの有価証券
・ゴルフ場などの高額な会員権
・受領済みの退職金
・夫婦が共同生活をしていく上で生じた借金(債務)
財産分与の対象とならない財産
・相続,贈与などで得た財産。
・結婚前から所有していた財産。
不動産の財産分与
財産分与で問題になるのは、残ローンがある不動産です。基本的には,財産分与の対象となるのは、不動産の時価から分与時のローン残債を差し引いた残りの金額となります。
不動産を売却処分して,残ローンを返済し売却益が出るような場合は,その代金を分与するのが、一番明解ですが,どちらかがその住宅に住み続けることを希望する場合には,この方法はとれません。
このような場合には,不動産自体を分けるのではなく、その不動産を金銭に見積もり、不動産を譲り受ける側が、相手方に金銭を支払って解決するという方法をとる場合もあります。 不動産の価値の算定方法は,市町村役場で取得できる「固定資産税の評価」「路線価」などがあります。
住宅としての不動産については,一般的に,住み続けたい方に財産分与に基づく不動産の所有権移転登記で名義を移し,住み続ける人が残ローンの支払分を負担する, というのが一般的です。
また,財産分与の請求は離婚後2年以内にしなければならないことになってます。
オーバーローンの不動産
財産分与として,住み続けたい側が一人で返済していくのは,残ローンの返済金額によっては,現実的には無理だと思われる場合もあります。 その場合,オーバーローンでない場合は, 住宅を売るという方法も選択できますが,オーバーローン状態の不動産であれば,ローンを組んだ銀行などが,売却を許可しないため,売却することもできませんから, オーバーローンで売れない場合には,ローンを支払い続けるか,互いに破産するという方法を取らざるを得ない場合すらあります。
財産分与の分割払い
離婚に伴う財産分与や慰謝料を受け取る場合,本来一括で受け取ることが理想的です。
しかし,相手方がどうしても一括では支払えない場合,やむを得ず,ある程度の金額を一括で受け取り,残りは分割で支払う取り決めをすることがあります。
この場合には,相手方が体調を崩したり,リストラにあったり,仕事を辞めてしまったり,様々な理由によって,本来の支払いがなされない場合があります。
※支払が滞った場合には,強制執行の手続きが必要になることも考慮して取り決めを行うことが必要です。