慰謝料
離婚における慰謝料
離婚の慰謝料とは、不倫などの有責行為で離婚の原因を作った側が、精神的苦痛を与えた配偶者に支払う損害賠償のことです。
・配偶者に不貞な行為があったとき
・配偶者から悪意で遺棄されたとき
離婚原因の慰謝料は民法770条に定められた上記を基準に考えられており、このような法的根拠が無く,円満な協議離婚の場合は、慰謝料の請求はできません。
また,「性格の不一致」や,「家族親族間の折り合いが悪い」など、どちらか一方だけに責任があるとは言えない場合には,双方の責任の程度によって慰謝料が決まります。
当然ですが、精神的苦痛を受けた側がもらうものですから、必ずしも妻が慰謝料をもらう側とは限りません。夫がもらう側になることも,最近では多くあります。
不貞行為(不倫)の場合、精神的苦痛を受けた配偶者は、不倫相手に対しても、慰謝料として損害賠償を請求することができます。
慰謝料の金額
慰謝料の金額は、法律によって明確な基準が定められているわけではありません。
精神的苦痛の度合い,婚姻期間の長さ,慰謝料を請求する側に落ち度があるかどうかなどを基準に,個々のケースにおいて,裁判所が定めます。
ただし,慰謝料の額は,一般の方が想像するような金額になるわけではありません。
慰謝料請求
慰謝料の金額や支払方法については、まず夫婦の話し合いで決めます。話し合いはなるべく離婚前にした方が良いでしょう。いったん離婚が成立した後では、 相手が話し合いに応じてくれない可能性もあります。また,取り決めた事項は、トラブル防止の為、必ず離婚協議書にすることが必要です。
また,もし合意ができるのであれば,慰謝料の支払いを記載した公正証書を作成しておくことをお勧めします。
執行認諾約款付公正証書(執行証書)にしておくと、支払いなどの約束が守れない場合は、訴訟手続きを経ることなく、不動産を差し押さえたり、銀行預金を差し押さえたりすることができます。
※差押え手続きに関しては,強制執行をご覧下さい。
慰謝料請求の請求期間
慰謝料の請求権は、不法行為に基づく損害賠償請求権ですので、慰謝料の時効は、離婚成立日から起算して3年の短期消滅時効となります。 離婚後,3年を経過したら 慰謝料を請求できませんので,注意が必要です。
不貞相手への慰謝料請求
不貞行為の相手方に対する慰謝料の金額についても,はっきりした算定基準はありません。 慰謝料の金額は、不貞行為による損害の程度や個々の事情が考慮され決められます。
※ご相談時に,詳しいご事情をお聞かせ頂ければ,相当と思われるおおよその金額をお答えできるかと思います。
また,交渉の段階で相手方が不貞行為を認めて慰謝料を支払ってくれれば、証拠は必要ありませんが,相手方が不貞を認めず,裁判などで争うことになった場合, 不貞を証明する証拠が必要になります。配偶者と不貞相手とのメールのやりとりの写真を撮るなど,ご自分で集められる証拠があれば,確保しておくことをお薦めします。
※ただ,不貞相手に支払い能力がなければ、例え裁判で支払命令が出たとしても、希望通りの支払いは望めない可能性があります。最後は,相手の支払能力によるところが実情です。