強制執行
離婚の際に決めた、養育費の支払いや,財産分与の分割払いの支払いなどが滞った場合には,まず,弁護士から『内容証明郵便』で催告します。
弁護士からの催告に応じない相手方に対しては,下記の法的な手段をとることができます。
強制執行とは
◆離婚の際に約束した養育費が支払われない。
◆分割払いの約束をした慰謝料,財産分与の支払いが滞っている。
強制執行とは,離婚の際に決めた、養育費の支払いがなされなかったり、慰謝料,財産分与の分割払いの支払いがなされない場合,強制的に相手側の財産を差し押さえ、 支払いを実行させる制度です。
離婚の際に決めた養育費,慰謝料,財産分与等の支払いが滞った場合、取り決めが離婚協議書等の書面になっていれば、これを証拠として地方裁判所に訴えを起こし、 裁判所の決定をもって,相手の財産を差し押さえることができます。
調停離婚や審判離婚の場合は、調停証書や審判書が判決と同じ強制執行力がありますので、この場合も、給料の差し押さえ等の手段をとることができます。
公正証書による強制執行の申立て
離婚の際の取り決めが公正証書になっている場合で,債務者が公正証書正本に記載された債務を履行しない場合は,直ちに強制執行に服する旨(これを『執行受諾文言』と いいます。)が記載されていれば、強制執行手続をとることができます。
強制執行手続きの詳細に関しては,初回無料の離婚法律相談をご利用下さい。
履行勧告,履行命令
家庭裁判所での調停や審判などの決定を守らない人に対して,それを守らせるための履行勧告という制度があります。
相手方が取決めを守らないときには,家庭裁判所に対して履行勧告の申出をすると,家庭裁判所では,相手方に取決めを守るように説得したり,勧告したりします。
履行勧告の手続に費用はかかりませんが,相手方が勧告に応じない場合は強制執行を申し立てるほかありません。