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離婚の種類
1.夫婦での話し合いによる離婚(協議離婚)
夫婦で話し合い、離婚に関して合意できた場合,離婚届を市区町村役場へ提出することで協議離婚が成立します。離婚の理由などは特に問われませんが, 未成年の子がいる場合,夫婦のどちらかを親権者として指定して,離婚届に記載しなければ,受理されません。
やや古い統計ですが,協議離婚が,離婚全体の87.8%(平成21年度「離婚に関する統計」厚生労働省より)を占めます。
2.調停による離婚
離婚に関する合意が得られない場合には,離婚することを希望する者が,家庭裁判所に離婚調停の申立てを行います。調停で合意が成立すれば,調停離婚が成立します。弁護士に依頼せず, ご本人が申立てを行うことも可能です。
調停離婚は,離婚全体の9.7%(平成21年度「離婚に関する統計」厚生労働省より)を占めます。
3.離婚訴訟による離婚
調停で合意が成立しない場合,離婚訴訟を提起することになります。離婚訴訟の場合,調停と異なり,書面の作成など手続きが複雑ですので, 専門家である弁護士に依頼することを強くお勧めします。
審理を行う過程で,裁判所から「和解勧告」が出される場合があり,双方が和解に合意すれば,和解離婚が成立します。
和解離婚は,離婚全体の1.4%(平成21年度「離婚に関する統計」厚生労働省より)です。
和解に至らなかった場合は,裁判所が離婚の請求を認めるかどうかを判決で決めることになります。
離婚の請求を認めるという判決が下され,その判断が確定すると,これにより裁判離婚が成立します。
裁判離婚は,離婚全体の1.0%(平成21年度「離婚に関する統計」厚生労働省より)です。