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年金分割

  年金分割とは

 平成19年4月,平成20年4月段階的に,「年金分割制度」が施行しました。

※また,年金分割請求期限は,原則として,離婚等をした日の翌日から起算して2年以内とされています。

合意分割制度(平成19年4月以降)

 平成19年4月1日以後に離婚等をし、以下の条件に該当したとき、当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を 当事者間で分割することができる制度です。

・婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること。

・当事者双方の合意または裁判手続により按分割合を定めたこと。
(合意がまとまらない場合は、当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めます。)

3号分割制度(平成20年4月以降)

 平成20年5月1日以後に離婚等をし、以下の条件に該当したときに、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により,平成20年4月1日以後の婚姻期間中の 3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。

・婚姻期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること。

 ※詳細は,日本年金機構HP『離婚時の厚生年金の年金分割』をご覧ください。


  調停・審判の申立

 離婚時年金分割制度における年金の按分割合(分割割合)について,当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所に対して按分割合を 定める審判又は調停の申立てをすることができます。

 なお,夫婦関係調整調停(離婚)の申立てに伴って年金分割の割合について話し合うこともできます。






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