和解離婚
和解離婚とは
和解離婚とは,離婚訴訟中,当事者同士の歩み寄りにより和解した場合には訴訟を終わらせ,「和解」という形式で離婚する方法です。
あまりなじみのない言葉ですが,平成16年4月1日に改正された人事訴訟法により,この方式が認められるようになりました。
離婚は本来,裁判の判決よりも双方の合意で離婚した方が望ましいとされるために,審理を繰り返す中で、裁判官より和解を促す和解勧告が行われるケースもあります。
裁判官から和解を促されても,内容に納得できない場合には,応じる必要はありません。
和解調書の効力
離婚訴訟の途中でも離婚の合意がなされた場合には,裁判所により判決と同じ効力を持つ和解調書が作成され,その時点で離婚が成立します。
和解調書には法的効力がありますが,離婚届は提出する必要があります。原告は和解離婚成立日を含め,10日以内に市区町村役場へ和解調書の謄本を添えて離婚届を提出しなければなりません。
また,和解調書に記された養育費の取り決めや慰謝料の支払い,財産分与などの支払いがされない場合には,強制執行を行う事が出来ます。