協議離婚
協議離婚とは
夫婦で話し合い、離婚に関して合意できた場合,離婚届を市区町村役場へ提出することで協議離婚が成立します。
夫婦の合意があることを前提にしているため,離婚の理由などは特に問われませんが,未成年の子がいる場合には,事前に父母のどちらかを親権者として決めておかなければなりません。
離婚届に子どもの親権者の記載がない場合,離婚届は受理されません。
協議離婚で注意すべき点
協議離婚は夫婦間の合意があり、親権者さえ決まっていれば成立します。そのため,離婚後に下記のようなトラブルを抱える方が多いのも現状です。
▼十分に話し合いをせずに,離婚届は出してしまったが,養育費や財産分与 、慰謝料等、金銭面についての取り決めは何一つ決まっていない。
▼養育費や財産分与 、慰謝料等、金銭面についての取り決めについて,口約束だけしかしてもらっていないが,きちんと支払ってくれるだろうか。
また,相手の署名のある簡単な書面はあるが,大丈夫だろうか。
▼早く離婚したかったばかりに,相手方の言うなりに公正証書を作成してしまったが,養育費や財産分与,慰謝料等,金銭面の取り決めについてほんとうは納得していない。
上記のようなトラブルを避けるためには,協議離婚であっても弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。当事務所では、協議離婚する方の離婚協議書作成の ご相談もお受けしております。
離婚公正証書の必要性
離婚前に,夫婦の話し合いによって,養育費や財産分与,慰謝料などについて取り決めたとしても、それが必ず実行されるとは限りません。 離婚する前には,良い条件を約束した相手方が,離婚が成立した後は,まったく金銭の支払いを実行しない場合もあります。
さらに,上記のような離婚後のトラブルを防ぐため,離婚の際の取り決めは,文書に残す必要がありますが,離婚協議書に記載する方法と 公正役場にて公証人に作成してもらう公正証書があります。
離婚協議書には,決められた書式や形式はありません。当事者2人の署名捺印をした協議書を2通作成し、双方が1通ずつ保管するのが通例です。
これに対し,公正証書は,離婚後に「相手が約束を守らなかった」,「約束の支払いを行わなかった」などの場合に特に有効です。
公正証書を作成する場合は別途費用が発生しますが、執行認諾文言付公正証書にすることで、トラブルになった場合には,裁判手続きにかけることなく,強制執行が可能になります。
公証役場へは当事者2人で行く必要があり、公証人が協議された内容から公正証書を作成し、当事者2人が内容を確認した後、実印で捺印と署名を行います。 そして、原本と謄本が作成され、原本が公正役場に保管されます。
※ただし,公証人は,協議された内容の法的有効性を判断することはありません。
また,当事者双方から,依頼を受ける形をとっているため,片方だけに有利なアドバイスをするすることもありません。
このため,ご相談のときに持参していただいた公正証書を拝見すると,実現不可能な取り決めとなっていたりすることも少なくありません。
当事務所は,公正証書作成する必要性,作成すべき公正証書文案の作成などお役に立つアドバイスを致します。
協議内容に関するご相談は離婚問題の専門家である弁護士にお任せください。