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調停離婚

  調停離婚とは

 夫婦間で離婚の合意が得られない場合や,離婚することについては合意が得られているものの,どちらが親権者になるか,養育費・財産分与・慰謝料をどうするのかについて,合意が得られない場合には, 家庭裁判所に離婚調停を申し立て,離婚を求めることができます。

 このようにして成立する離婚を,調停離婚と言います。


  「調停前置主義」

 協議によって離婚が整わない場合,すぐにでも離婚の裁判(離婚訴訟)を起こして離婚したいと思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし,現在の法律では,「調停前置主義(ちょうていぜんちしゅぎ)」と 言って,離婚訴訟を起こす前に,いったん調停を申し立てて双方で話し合いを行い,それでも離婚が成立しない場合に限り,離婚訴訟を起こすことができると定められています。夫婦の問題は,なるべく話し合いによって 解決することが望ましいという考えに基づくもので,実際,かなりの割合で調停離婚が成立しています。

 しかし,相手方が所在不明になってしまっていて,話し合う相手が見つからない場合や,相手方から暴力(ドメスティック・バイオレンス,DV)を振るわれていたりして,危害を加えられるおそれが大きい場合, 子の引渡しなどをめぐって既に訴訟事件となっており,調停が成立する見込みがまったくない場合などには,特例として,調停を申し立てることなく,離婚訴訟を起こすことができる場合があります。

 ご自分のケースがその特別な場合にあたるかどうかわからないとお考えの方は,一度,当事務所にご相談ください。


  どの裁判所に申し立てるか−「管轄」の問題

 離婚調停に限らず,調停手続は,相手方が現に住んでいるところ(住民票を置いてあるところではありません。)を管轄する裁判所に申し立てることになっています。

 例えば,相手方が横須賀市内に住んでいれば,横浜家庭裁判所横須賀支部に申し立てることになりますし,相手方が横浜市内に住んでいれば横浜家庭裁判所に,相手方が東京23区内に住んでいれば東京家庭裁判所に申し立てることになります。

 ただし,遠方に住んでいる相手方が,相談者のお住まいのお近くの裁判所に調停を申し立てることにあらかじめ同意してくれれば,「合意管轄」と言って,その裁判所に申し立てることもできます。


  離婚調停の進め方

 離婚調停を申し立てると,申し立てた日から約1か月ほど後の日を指定された呼出状が裁判所から届きますので,その日時にあわせて裁判所に行きます。 相手方にも,同日同時刻に裁判所に来てほしいとの呼出状が届いていますので,その日から調停手続が始まります。

 調停手続では,これから調停が始まるとき(第1回の最初)と,調停が終わるとき(最終回の最後,成立の場合と不成立の場合があります。)を除き,相手方と直接顔を合わせることは,原則としてありません。 調停手続は,裁判所に任命された2名の調停委員(民間の方ですが,調停手続中は「非常勤国家公務員」の地位を有しており,厳格な守秘義務が定められています。)が,一方の考えや希望を相手方に伝え, それに対する相手方の考えや希望を他方に伝え,一致点が見いだせるかどうかの交通整理をします。話し合いを進めるため,財産関係や収入関係の資料を持参するように指示されることもあります。

 このような話し合い(「調停期日」と言います。)を,1か月に1回ほどのペースで続け,数回の調停期日を経て,調停を成立させるのが一般的です。調停が成立した場合は,担当の裁判官(家事審判官)が 双方立ち会いの下で合意事項を読み上げて確認します。これにより,離婚が成立します。その後に,裁判所が「調停調書」という文書を作成し,当事者に交付します。

 


  離婚調停で気をつけること

 離婚に関する相談をお受けする中で,弁護士を付けないでおひとりで離婚調停をやってている方から,「調停委員の人にお説教をされた,意見を押しつけられた。」, 「調停委員の人は,相手の意見ばかり聞いて,こちらの意見をちっとも聞いてくれない。」,「自分は離婚をしたくないのに,『あなたはまだ若いんだから,帰って来ない人のことをいつまでも待っていないで, 新しい人を見つけたらどう?』と言われた。納得いかない。」などという話を聞くことがあります。

 このようなとき,必ず調停委員の人の意見を聞かなければならないのでしょうか。決してそうではないと考えます。確かに,調停委員なりの考えを持ち,アドバイスしているのかもしれませんが, 決めるのはご自身です。場合によっては,離婚訴訟を起こすことも視野に入れ,敢えて調停を不成立で終わらせることが望ましい場合もありますし,「法律上の離婚原因」がないのに不本意な離婚を強いられるいわれはありません。

 また,調停委員は,その立場上,どちらかの味方をすることはできませんから,一方当事者の立場に立ったアドバイスをしてくれるわけではありません。

 今のような調停の進め方でよいのだろうか,調停で自分の意見を取り入れてくれるためにはどうしたらよいのか,この内容で調停を成立させてほんとうに大丈夫なのか,いろいろな悩みを抱えたまま, 調停に臨んでいる方がほとんどだと思います。

 当事務所では,このような方に対し,相談者の立場に立ったアドバイスをいたします。疑問を持ちつつ調停を進めている方,調停を成立させた方がいいかどうか迷われている方, ぜひ,当事務所の法律相談をお受けください。


  離婚調停が不調に終わったら

 相手方と何回か裁判所で話し合ったが最終的に合意に至らなかった,絶対に離婚しないと言われ,話し合いがまったくできなかった,そもそも相手方が裁判所に出てこなかった等,離婚調停が不調に終わることも,決して稀ではありません。

 そのようなとき,どうしても離婚したいと考えるのであれば,裁判所に離婚訴訟を提起することになります。

 






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