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DV保護命令

  配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律
(配偶者暴力防止法)

※ 平成13年施行,平成16年12月改正法施行,平成20年1月改正法施行


  どのようなときに申立てができるか

1) 配偶者から実際に身体的暴力を振るわれたとき
2) 配偶者から実際に身体的暴力を振るわれたわけではないが,生命・身体に対する脅迫を受けたとき(最新の改正法で追加)
3) 1)または2)により,生命・身体に重大な危害を受ける恐れが大きいとき
※ ただし,精神的暴力は,DVには該当しますが,生命・身体に対する脅迫である場合を除き,この法律による保護の対象ではありません。


  申立てをするためにはどうしたらよいか

 警察署・配偶者暴力相談支援センター・市役所などに事前に相談することが原則です。

 申立書の作成 簡易な書式を用意している裁判所もありますが,まずは,弁護士にご相談下さい。


  申立てをしたらどうなるか

・ 申立人からの事情聴取(審尋)
・ 相手方からの事情聴取(審尋)
・ 保護命令の発令 相手方の審尋終了後ただちに交付されることもある。
申立てから保護命令の発令まで,平均12日 とされています。
・ 全国で年間約3000件の申立てがあり,却下されるケースはあまりありません。


  保護命令の内容はどのようなものか

1) 6か月の間,申立人につきまとったり,住居・勤務先などの付近をはいかいしてはならない(本人への接近禁止)。
2) 6か月の間,申立人と同居している子につきまとったり,住居・学校などの付近をはいかいしてはならない(子への接近禁止)。
3) 6か月の間,親族等につきまとったり,住居・勤務先などの付近をはいかいしてはならない(親族等への接近禁止,最新の改正法で新設)。
4) 6か月の間,面会の強要,無言電話,連続しての電話・FAX・メール,夜間の電話・FAX・メール等をしてはならない(電話等禁止,最新の改正法で新設)。
5) 2か月の間,申立人とともに住む住居から退去しなければならない(ただし原則として1回限り)。


  保護命令に違反したらどうなるか

・ 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 ・ 現行犯逮捕も可能


  6か月が経過しても状況に変化がないときはどうするか。

・ 再度の申立てが可能
・ 離婚成立後も状況が変わらないときも申立てが可能






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