性格の不一致で離婚したい
夫,妻ともに離婚原因として最も多いのは,「性格の不一致」です。当事務所に相談にいらっしゃる方が挙げる「離婚原因」も,「性格の不一致」がかなりの割合を占めます。
性格の不一致とは
「性格の不一致」とはどのような状態でしょうか。夫婦で言う『性格の不一致』とは、生活においての少しのずれ・価値観の違いなど,結婚当初は気付かなかった もしくは,気にならなかったことが,徐々に積み重なることで,耐え難いものに変化していったものではないでしょうか。
そもそも、違った家庭環境で生まれ育った男女が、一緒に暮らし始めるのですから,生活の仕方や価値観が違って当たり前なのです。 初めは小さいことで相手を許せるものであっても、 長年積み重ねて行くうちに取り返しのつかない程の大きなしこりになってしまうこともあるのではないでしょうか。
性格の不一致を理由に離婚できるか?
夫婦のどちらか一方が「『性格の不一致』を耐え難い状態と感じ,離婚したい」と主張しても,夫婦間の合意がなければ,協議離婚は成立しません。
協議離婚が成立しない場合,調停・訴訟の申し立てをするなど裁判所の判断に委ねることになります。その場合には,裁判所が認める離婚原因の有無が重要になってきます。
性格の不一致の場合,浮気や暴力などのようにはっきりした裁判上の離婚原因(民法770条1項)があるとは言えないため, 裁判で裁判官が離婚を認めるのはなかなか厳しいと思われます。
性格の不一致を理由に離婚したい
裁判上の離婚原因がないため,当事者同士の話し合いで離婚の合意が難しい場合には,離婚調停の中で相手に離婚に応じてもらうように粘り強く対応していく方が良いのではないかと 思われます。
相手方はどういう条件が整えば離婚に応じてくれるのか,相手の意向を聞き取りながらひとつずつ対応していく方法,つまり,交渉していくことがいいのではないでしょうか。 その中で,自分の考えている条件をどのくらい譲れるか,相手方の条件をどの程度受け入れるか,交渉していく上で工夫の余地はあると思いますので,是非一度ご相談下さい。
性格の不一致を理由に離婚を迫られている
夫もしくは妻から,「性格の不一致」を理由に離婚をしたいと言われているが,自分は,離婚するつもりはない場合,既に述べているように,相手方から離婚調停を申し立てられても, 一方的に離婚されてしまうということはありません。
しかし,相手方に離婚調停を申し立てられてしまった場合,「どのように対応したらいいのかわからない」など,不安があると思います,そんな不安をお一人で抱えることなく, お気軽に当事務所にご相談下さい。そして,ご相談者のご事情・不安を十分にお聞きかせ下さい,これからの方向性をご一緒に考え,できる限り的確なアドバイスをお約束します。