親権と監護権
離婚後は単独親権となります
夫婦が結婚している間は,共同親権と言い,父親・母親は共同して親権をもちます。親権には、子どもを養育・監護する身上監護権と、子どもの財産を管理する財産管理権があります。
離婚した場合、どちらかの単独親権となるため,未成年の子どもがいる場合には,離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ,離婚はできません。
夫婦間の協議で親権者を決めることができなかったときは、協議離婚の届出ができないために、調停や裁判等で親権者を定めなければなりません。
親権とは
親権とは法律的に「身上監護権」と「財産管理権」とに分類され、具体的には、子どもが一人前になるように、身の回りの世話、教育、躾やなどをする 「身上監護権」と、子どもに代わって子ども名義の財産の管理や、財産に関する法律行為を行う「財産管理権」となります。
そして,親権の効力のひとつとして,「居所指定権」というものがあり,未成年の子どもは,親権者の指定する場所で生活しなければなりません。 実際には,自分と一緒に住むケースがほとんどですので,「親権を得る」,イコール「自分と一緒に住むということになるのです。
親権と監護権
これに対し,「監護権」とは,身上監護だけを行う権利のことを言います。
しかし,親権者と監護権者が別々の者になり,かつ,子育てを円満に行うためには,よほどの協力関係がなくてはならず,あまり,おすすめできるものではありません。,
親権者の変更
いったん決めた親権者を、離婚後に変更することは簡単ではありません。
父母間で親権者の変更の合意ができていても、家庭裁判所で調停、又は審判により決定されなければなりません。親権者変更の申し立ては子どもの居住地の家庭裁判所に対して行います。
家庭裁判所は,現在の親権者の心身や経済状況に何らかの変化があり、子どもの養育や教育義務を果たせなかった場合などに限り、親権者変更を許可します。 親の身勝手や無責任な都合で変更できるものではありません。
また,相手方が親権の変更に反対している場合に,裁判所に親権の変更を認めてもらうためには,余程の事情・理由が必要です。
親権者の変更は戸籍の変更を伴うものですし、後々の親権者の変更は難しいということをよく考慮して、親権者は離婚前に慎重に決めるべきです。